開業届と青色申告承認申請書の書き方 | 職業と事業の概要は何を書く?

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結局、韓国の仮想通貨規制による影響は全くありませんでしたね。

今はそれ以前よりアルトコインの価格上がっているので、
利益確定してしまったのは完璧に失敗ですが、
投資は自己責任なのと、利益確定するタイミング難しかったから
良い機会と捉えて、さらなる分散投資に回そうと思います。

さて、タイトルの件ですが、
実は妻もBitcoinを持っており、それなりの利益が見込めています。

このままだと扶養控除から外れてしまいそうなので、
青色申告控除を受けるために開業届と青色申告承認申請書を提出してきました。

色々なサイトで開業届と青色申告承認申請書の書き方は書いてありますが、
一番何を書けば良いか悩む「職業」と「事業の概要」に何を書けば良いか
分からなくて色々調べたので、シェアしようと思います

■職業
まず、職業は収入の大きさで決めるものではなく、
何をメインとしているかで決まります。

今は複数の収入を持つことや副業する人が増えてきているので、
ここは気になるところだと思いますが、自分の中で何がメインかで良いようです。

今回のように仮想通貨のキャピタルゲインが大半の利益だとしても、
ブログの運営がメインであれば、ブロガーでも良いわけです。

基本的に開業届を提出する際に職業に対して指摘されることはありません。

結局職業が関係してくるのは確定申告のときです。

個人事業主には、個人事業税という税金が掛かってきます。
290万の控除があるため、年間利益が290万以下であれば意識する必要はありせんが、
290万以上利益がある場合は、3%~5%の個人事業税が掛かってきます。

ただし、個人事業税の対象となる業種(法定業種)は決まっており、
それ以外の業種であれば個人事業税は非課税となります。

アフィリエイターは広告業となりますが、ライターは法定業種外なので、
コピーライターの場合は職業はライターとしたほうが良いかもしれません。

ただし、コピーライターでも請け負いでやっている場合は請負業となるので、
注意が必要なようです。

ただ、先ほども書いた通り、開業届を出す時点で確認されることはありません。
確定申告のときにどういった収入かチェックされた場合に指摘されるかもしれません。

心配な場合は税理士さんにお願いすれば、正しく確定申告できますし、
税理士の印鑑を押してもらえることもあり、
あとから追加で税金を徴収される可能性は低くできると思います。

以下サイトで、
自分はどの職業をメインとしていけば良いのか確認してみてください。

日本標準職業分類
http://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/index/seido/shokgyou/kou_h21.htm

法定業種
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ji.html

個人事業税とは
https://style.nikkei.com/article/DGXMZO91754380V10C15A9000000?channel=DF280120166595

■事業の概要
ここは複数記載しても問題ありません。

職業とかけ離れているとさすがに指摘されるかもしれませんが、
ここも開業届を出す時点では特に気にされません。

複数の事業を行っている場合は、
メインの職業の事業概要と副業の事業概要の両方を書いておきましょう。

箇条書きでも文章でも問題ありません。

 
以上が開業届と青色申告承認申請書の「職業」と「事業の概要」に
記載することになります。

申請書は国税庁のサイトか各税務署にあります。

ちなみに国税庁のサイトからダウンロードできる申請書と
税務署に置いてある申請書のフォーマットが違うことがあります。

どちらでも受理されると思いますが、
サイトで予習してから税務署に置いてある申請書を書こうとしても
あまり意味がないかもしれないので注意してください。(うちはそうでした。)

新たに事業を始めたときの届出など|国税庁
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2090.htm

以下の会計ソフトfreeeでは開業に必要な書類が無料で一括作成できるので、
とりあえず試してみると良いかもしれません。

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